早稲田大学心理学会会則

第1章総則

第1章総則

(名称)
第1条 この会は、早稲田大学心理学会という。

(事務所)
第2条 この会は、事務所を早稲田大学構内におく。

(目的)
第3条 この会は、早稲田大学を母体とする心理学の発展ならびに
     会員相互の親睦を図る
ことを目的とする。

(事業)
第4条 この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
 (1)年次大会の開催
 (2)各種研究会の推進
 (3)機関誌等の発行
 (4)卒業生名簿の管理ならびに発行
 (5)その他、目的達成に必要な事業

第2章会員

(種別)

第5条 この会の会員は、次の3種とする。
 (1)正会員この会の目的に賛同して入会した早稲田大学心理学関係の
   校友または
同教員(現・元)もしくはそれらに準ずる者
 (2)名誉会員この会に対する功労により、総会において推挙された者
 (3)賛助会員この会に対する財政的援助を行うために入会した個人または法人

(会費および入退会等)
第6条
 1 正会員ならびに賛助会員は、それぞれについて総会で定めた
   会費を年度
ごとに納入しなければならない。
 2 正会員または賛助会員の入会手続きは、理事会の承認を得て、
   入会申込書と会費

   を受理されたことによって完了する。
 3 正会員または賛助会員が4年以上に亙って会費を納入しないとき及び
   死亡したときは、

   退会したものとみなす。’
 4 会員がこの会の名誉をいちじるしく汚したときは・総会の議決によって
   その者を除名
することができる。
 5 退会し、また1度除名された者が既に納入した会費その他の金品は、
   これを返還しない。

第3章 役員

(種別および選任方法)

第7条 この会に次の役員をおく。
 (1)会長 1名{
 (2)副会長 3名以内
 (3)理事 若干名(正副会長を含む)
 (4)監事 2名
   2 役員は、総会において正会員の中から互選する。ただし、任期中の役員に
     欠員を生じ
たときは、理事会の議決によって補欠役員を選任することができる。
   3 会長の指名により、理事の内若干名を常務理事とする。
   4 理事および監事は、相互に兼ねることができない。

(職務)
第8条 会長は、この会を代表し、会務を総括する。
  2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは副会長の内1名が会長
    の職務を
代行する。
  3 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
  4 常務理事は、常務を処理する。
  5 監事は、会計を監査する。

(任期)
第9条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠役員の任期は、
     前任者の任期期間とする。

  2 役員は再任されることができる。
  3 役員の任期が満了したときも、後任者が就任するまでは、
    前任者がその職務を行う。

第4章会議

(種別)

第10条 この会の会議は、理事会と総会の2種とする。
(理事会)
第11条 理事会は、会長が召集し、その議長となって、次の事項について議決する。
      (1) 事業計画および予算の決定
      (2) 事業報告および決算の決定
      (3) その他、会長が必要と認めた事項
  2 理事会が議決した事項は、これを総会に報告しなければならない。

(総会)
第12条 総会は、正会員をもって構成し、少なくとも年1回会長が召集する。
      2 総会の議長は、開催の都度、出席会員の中から互選する。
      3 総会は、次の事項について議決する。
       (1)理事会が報告した事項の承認
       (2)役員の選任
       (3)会費の決定または改訂
       (4)会則の変更
       (5)その他、理事会が必要と認めた事項
     4 総会は、理事会が議決した事項の修正または否認を議決
       することができる。

(議決権の委任)
第13条 理事が理事会に出席できないときは、出席にかえて、
      他の理事に議決権を委任することができる。
(定足数)
第14条 理事会は、理事の4分の1以上が出席しなければ開催することが
      出来ない。ただし、前条にもとづく委任状提出者の数は定足数に算入する。

(議決)

第15条 会議の議事は、出席した構成員の過半数の同意によって決し、
      可否同数のときは議長の決するところによる。

(書面による表決)
第16条 会長は緊急と認める場合、会議の開催に代えて書面により会員または
      理事の賛否を求めることができる。
      2 前項の場合、賛否の回答をしなかった者は、会長に白紙委任した
        ものとして
表決する。

第5章資産・会計

(資産)

集17条 この会の資産は、次により構成される。
(1)会費
(2)寄付金品
(3)事業に伴う収入
(4)資産より生ずる収入
(5)その他の収入
  2 資産は、会長が管理し、その方法は理事会が定める。

(監査)
集18条 この会の決算は、年度終了時に、その年度末における
      財産目録とともに
監事の監査に付さなければならない。

第19条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。